警察法施行規則 第175条(多摩通信支部)
- 東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警察署の管轄区域に属する区域を除く区域に、多摩通信支部を置く。
- 2.多摩通信支部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
多摩通信支部とは何ですか?
定義多摩通信支部とは、警察法施行規則第175条に定められた規定で、「東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第175条(多摩通信支部)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第175条の条文原文は「東京都警察情報通信部の通信に関する事務を分掌させるため、東京都の区域のうち特別区の区域並びに警視庁大島警察署、新島警察署、三宅島警察署、八丈島警察署及び小笠原警…」で始まります。
- 警察法施行規則第175条は第二款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第175条の前の条は警察法施行規則第174条です。
- 警察法施行規則第175条の次の条は警察法施行規則第176条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/175