警察法施行規則 第174条(人事調整官)
人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
この条文の基本情報
人事調整官とは何ですか?
定義人事調整官とは、警察法施行規則第174条に定められた規定で、「人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第174条(人事調整官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第174条の条文原文は「人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。」で始まります。
- 警察法施行規則第174条は第二款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第174条の前の条は警察法施行規則第173条です。
- 警察法施行規則第174条の次の条は警察法施行規則第175条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/174