ブックマーク無料で登録

警察法施行規則 第一款 管区警察局及び警察支局

第121条〜第164条・全 44 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第一款 管区警察局及び警察支局は、第121条〜第164条の全 44 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第一款 管区警察局及び警察支局が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一目 管区警察局

(管区警察局総務監察・広域調整部の分課)

第121条

東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、首席監察官一人を置くほか、次の五課を置く。

2前項に規定する首席監察官及び課のほか、東北管区警察局及び中国四国管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、中部管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官二人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、九州管区警察局の総務監察・広域調整部に、監察官二人、会計監査官一人、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官二人を置く。

(管区警察局総務監察部の分課)

第122条

関東管区警察局及び近畿管区警察局の総務監察部に、首席監察官一人を置くほか、次の三課を置く。

2前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、関東管区警察局総務監察部に、監察官三人及び会計監査官一人を、近畿管区警察局総務監察部に、監察官二人及び会計監査官一人を置く。

(管区警察局広域調整部の分課)

第123条

関東管区警察局及び近畿管区警察局の広域調整部に、次の二課を置く。

2前項に規定する課のほか、関東管区警察局広域調整部に、高速道路管理官四人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を、近畿管区警察局広域調整部に、高速道路管理官一人、災害対策官一人及び外事技術情報官一人を置く。

(首席監察官及び監察官)

第124条

首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。

2監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。

(警務課)

第125条

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二公印の管守に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四広報に関すること。

五情報の公開に関すること。

六個人情報の保護に関すること。

七留置施設に関すること。

八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

九職員の身上に関すること。

十警察教養に関すること。

十一職員の福利厚生に関すること。

十二犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十八条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。

十三前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(監察課)

第126条

監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一監察に関すること。

二表彰に関すること。

(会計課)

第127条

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

三行政財産及び物品の管理に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

五会計の監査に関すること。

六庁舎の営繕に関すること。

(会計監査官)

第128条

会計監査官は、命を受け、会計の監査の計画、実施及び指導に関する事務をつかさどる。

(広域調整第一課)

第129条

広域調整第一課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二地域警察その他の警らに関すること。

三犯罪の予防に関すること。

四保安警察に関すること。

五刑事警察に関すること。

六暴力団対策に関すること。

七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

八組織犯罪の取締りに関すること。

九犯罪による収益の移転防止に関すること。

2広域調整第一課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務(東北管区警察局、中部管区警察局、中国四国管区警察局及び九州管区警察局にあつては、第三号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

一犯罪鑑識に関すること。

二国際捜査共助に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(広域調整第二課)

第130条

広域調整第二課においては、次に掲げる事務のうち、主として数府県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一交通警察に関すること。

二警備警察に関すること。

三警衛に関すること。

四警護に関すること。

五警備実施に関すること。

2広域調整第二課においては、前項に掲げる事務のほか、法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関する事務をつかさどる。

(高速道路管理官)

第131条

高速道路管理官は、命を受け、高速道路における交通警察の運営に関する事務をつかさどる。

(災害対策官)

第132条

災害対策官は、命を受け、災害警備その他災害等の緊急事案に対処するための対策に関する事務をつかさどる。

(外事技術情報官)

第133条

外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。

(関東管区警察局サイバー特別捜査部の分課)

第134条

関東管区警察局サイバー特別捜査部に、次の三課及び暗号資産分析官一人を置く。

(企画分析課)

第135条

企画分析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一重大サイバー事案に対処するための警察の活動に関する企画及び立案並びに調整に関すること。

二重大サイバー事案に対処するために必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(特別捜査課)

第136条

特別捜査課においては、重大サイバー事案に係る犯罪の捜査に関する事務をつかさどる。

(特別対処課)

第137条

特別対処課においては、重大サイバー事案に対処するための警察の活動のうち当該事案の発生の予防及び当該事案による被害の拡大の防止に関する事務をつかさどる。

(暗号資産分析官)

第138条

暗号資産分析官は、命を受け、第百三十五条第一号及び第二号に掲げる事務のうち資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産に関するものに参画する。

(管区警察局情報通信部の分課)

第139条

管区警察局情報通信部に、次の四課及び人事調整官一人を置く。

(通信庶務課)

第140条

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。

二通信用機材の整備計画の企画に関すること。

三通信の統制に関すること。

四前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(機動通信課)

第141条

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること。

二機動警察通信隊に関すること。

三通信施設の保守に関すること(通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

四通信用機材の技術的検査に関すること。

(通信施設課)

第142条

通信施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の保守の計画に関すること。

二通信施設の新設及び改修に関すること。

(情報技術解析課)

第143条

情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。

二所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

三所管行政の事務能率の増進に関すること。

四犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

(人事調整官)

第144条

人事調整官は、命を受け、第百四十条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

第二目 警察支局

(府県情報通信部)

第145条

管区警察局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、府県(四国警察支局の管轄区域内の県を除く。)に府県情報通信部を置く。

2府県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(四国警察支局の内部組織)

第146条

四国警察支局に、情報通信部を置き、同部に部長を置く。

2四国警察支局に、情報通信部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の三課を置く。

3前項に規定する首席監察官及び同項に掲げる課のほか、監察官一人、会計監査官一人、高速道路管理官一人及び災害対策官一人を置く。

(首席監察官及び監察官)

第147条

首席監察官及び監察官の所掌事務については、第百二十四条の規定を準用する。

(警務・監察課)

第148条

警務・監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二公印の管守に関すること。

三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。

四広報に関すること。

五情報の公開に関すること。

六個人情報の保護に関すること。

七留置施設に関すること。

八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

九職員の身上に関すること。

十監察に関すること。

十一表彰に関すること。

十二警察教養に関すること。

十三職員の福利厚生に関すること。

十四犯罪被害者等基本計画の作成及び推進に関すること。

十五前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(会計課及び会計監査官)

第149条

会計課及び会計監査官の所掌事務については、それぞれ、第百二十七条及び第百二十八条の規定を準用する。

(広域調整課)

第150条

広域調整課においては、次に掲げる事務のうち、主として数県の地域に関係のあるものについての調整に関する事務をつかさどる。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。

二地域警察その他の警らに関すること。

三犯罪の予防に関すること。

四保安警察に関すること。

五刑事警察に関すること。

六暴力団対策に関すること。

七薬物及び銃器に関する犯罪の取締りに関すること。

八組織犯罪の取締りに関すること。

九犯罪による収益の移転防止に関すること。

十交通警察に関すること。

十一警備警察に関すること。

十二警衛に関すること。

十三警護に関すること。

十四警備実施に関すること。

2広域調整課においては、前項に掲げる事務のほか、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪鑑識に関すること。

二国際捜査共助に関すること。

三法第七十一条第一項の緊急事態及び法第五条第四項第四号に規定する事案に対処するための計画及びその実施に関すること。

(高速道路管理官及び災害対策官)

第151条

高速道路管理官及び災害対策官の所掌事務については、それぞれ、第百三十一条及び第百三十二条の規定を準用する。

(四国警察支局情報通信部の分課)

第152条

四国警察支局情報通信部に、次の三課及び人事調整官一人を置く。

(通信庶務・施設課)

第153条

通信庶務・施設課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。

二通信用機材の整備計画の企画に関すること。

三通信の統制に関すること。

四通信施設の保守の計画に関すること。

五通信施設の新設及び改修に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(機動通信課)

第154条

機動通信課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること。

二機動警察通信隊に関すること。

三通信施設の保守に関すること(通信庶務・施設課の所掌に属するものを除く。)。

四通信用機材の技術的検査に関すること。

(情報技術解析課)

第155条

情報技術解析課の所掌事務については、第百四十三条の規定を準用する。

第三目 管区警察学校

(人事調整官)

第156条

人事調整官は、命を受け、第百五十三条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

(県情報通信部)

第157条

四国警察支局の通信に関する事務及び犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する事務を分掌させるため、四国警察支局の管轄区域内の県に県情報通信部を置く。

2県情報通信部の位置及び内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(管区警察学校の名称及び位置)

第158条

管区警察学校の名称及び位置は、次の表のとおりとする。

(管区警察学校長)

第159条

管区警察学校長は、管区警察局長の命を受け、校務を掌理する。

(教授等)

第160条

管区警察学校に、校長のほか、次の職を置く。

2教授及び教官は、学生の教育訓練に従事する。

3校長は、特に必要があると認める場合においては、講師を委嘱することができる。

(部)

第161条

管区警察学校に、次の三部を置く。

2各部に、部長を置き、教務部長及び指導部長は、教授をもつて充てる。

3部長は、校長を助け、部務を掌理する。

4この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

(庶務部の分課)

第162条

庶務部に、次の二課を置く。

2前項に掲げる課のほか、関東管区警察学校及び中部管区警察学校の庶務部に、総務調整官一人を置く。

第百六十三条

第163条

庶務課及び会計課の所掌事務については、それぞれ、第五十七条及び第五十八条の規定を準用する。

(総務調整官)

第164条

総務調整官は、命を受け、前条において準用する第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

警察法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる