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警察法施行規則 第133条(外事技術情報官)

外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。

この条文の基本情報

外事技術情報官とは何ですか?

定義外事技術情報官とは、警察法施行規則第133条に定められた規定で、「外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第133条(外事技術情報官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第133条の条文原文は「外事技術情報官は、命を受け、外国人に係る警備警察に関する事務のうち技術的事項に係るものをつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第133条は第一目 管区警察局に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第133条の前の条は警察法施行規則第132条です。
  7. 警察法施行規則第133条の次の条は警察法施行規則第134条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第133条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第133条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/133

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