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警察法施行規則 第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部

第165条〜第174条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部は、第165条〜第174条の全 10 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第二款 東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第3目

(教務部の所掌事務)

第165条

教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。

一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察

二刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助

三交通警察

四警備警察、警衛、警護及び警備実施

(指導部の所掌事務)

第166条

指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。

(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)

第167条

東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。

(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の分課)

第168条

東京都警察情報通信部に、次の五課及び人事調整官一人を置く。

2北海道警察情報通信部に、次の四課及び人事調整官一人を置く。

(通信庶務課)

第169条

通信庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信関係業務の企画及び調整に関すること。

二通信用機材の整備計画の企画に関すること。

三通信の統制に関すること。

四予算、決算及び会計に関すること。

五東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

六行政財産及び物品の管理に関すること。

七東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

八庁舎の営繕に関すること。

九前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(機動通信第一課)

第170条

機動通信第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一通信施設の運用に関すること(機動通信第二課の所掌に属するものを除く。)。

二機動警察通信隊に関すること。

三通信施設の保守に関すること(機動通信第二課及び通信施設課の所掌に属するものを除く。)。

四通信用機材の技術的検査に関すること。

(機動通信第二課)

第171条

機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設

二陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)

(機動通信課及び通信施設課)

第172条

機動通信課及び通信施設課の所掌事務については、それぞれ、第百四十一条及び第百四十二条の規定を準用する。

(情報技術解析課)

第173条

情報技術解析課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一犯罪の取締りのための情報技術の解析に関すること。

二通信の安全の確保に関すること。

(人事調整官)

第174条

人事調整官は、命を受け、第百六十九条第一号に掲げる事務のうち職員の人事に関する重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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