警察法施行規則 第171条(機動通信第二課)
- 機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一東京都警察情報通信部長が定める施設に設置されている通信施設
- 二陸上移動局又は携帯局である無線局の通信施設(映像通信施設を除く。)
この条文の基本情報
機動通信第二課とは何ですか?
定義機動通信第二課とは、警察法施行規則第171条に定められた規定で、「機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第171条(機動通信第二課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第171条の条文原文は「機動通信第二課においては、次に掲げる通信施設の運用及び保守に関する事務(通信施設課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 警察法施行規則第171条は第二款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第171条の前の条は警察法施行規則第170条です。
- 警察法施行規則第171条の次の条は警察法施行規則第172条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第171条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第171条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/171