(警察庁顧問)
第51条
別タブ ↗警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
3警察庁顧問は、非常勤とする。
(警察庁顧問)
警察庁に、警察庁顧問若干人を置くことができる。
2警察庁顧問は、警察庁長官(以下「長官」という。)の諮問に応ずる。
3警察庁顧問は、非常勤とする。
(警察大学校の位置)
警察大学校は、東京都府中市に置く。
(警察大学校長)
警察大学校長は、長官の命を受け、校務を掌理する。
(副校長等)
警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
2副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
3教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
4助教授は、教授の職務を助ける。
5校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。
(部)
警察大学校に、次の十部を置く。
2各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
3部長は、命を受け、部務を掌理する。
(教務部の分課)
教務部に、次の三課及び総務調整官一人を置く。
(庶務課)
庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一公印の管守に関すること。
二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三情報の公開に関すること。
四個人情報の保護に関すること。
五職員の人事及び給与に関すること。
六福利厚生に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(会計課)
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一予算、決算及び会計に関すること。
二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三行政財産及び物品の管理に関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五庁舎の営繕に関すること。
六学生の給食に関すること。
(教務課)
教務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一学生の教育訓練の計画等に関すること。
二学生の身上及び指導に関すること。
(総務調整官)
総務調整官は、命を受け、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。
(警務教養部の所掌事務)
警務教養部においては、警察行政一般に必要な法学その他の科学及び警察内部の管理に関する教育訓練をつかさどる。
(生活安全教養部の所掌事務)
生活安全教養部においては、犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察に関する教育訓練をつかさどる。
(刑事教養部の所掌事務)
刑事教養部においては、刑事警察(国際的な犯罪捜査及び国際刑事警察機構との連絡を除く。)、犯罪鑑識及び犯罪統計に関する教育訓練をつかさどる。
(組織犯罪対策教養部の所掌事務)
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
(交通教養部の所掌事務)
交通教養部においては、交通警察に関する教育訓練をつかさどる。
(警備教養部の所掌事務)
警備教養部においては、警備警察、警衛、警護及び警備実施に関する教育訓練をつかさどる。
(サイバー警察教養部の所掌事務)
サイバー警察教養部においては、サイバー事案に関する警察に関する教育訓練をつかさどる。
(教官教養部の所掌事務)
教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
(術科教養部の所掌事務)
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
(顧問)
警察大学校に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。
4顧問は、校長の諮問に応ずる。
5顧問は、非常勤とする。
(名誉教授)
長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
(特別捜査幹部研修所)
警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
2特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。
3特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
5特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
(国際警察センター)
警察大学校に、国際警察センターを置く。
2国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
3国際警察センターに、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
5国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
8国際警察センターに、研修室を置く。
9この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(財務捜査・取調べ技術研修研究センター)
警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。
2財務捜査・取調べ技術研修研究センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修並びに被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
3財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査・取調べ技術研修研究センターの事務を処理する。
5財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
(警察政策研究センター)
警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
2警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。
二警察職員の研究の指導に関すること。
三警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。
3警察政策研究センターに、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
5警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
6政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
7警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。
8教授は、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事する。
9助教授は、教授の職務を助ける。
(警察情報通信研究センター)
警察大学校に、警察情報通信研究センターを置く。
2警察情報通信研究センターにおいては、警察に関する情報通信に関する研究に関する事務(サイバーセキュリティ対策研究センターの所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
3警察情報通信研究センターに、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、警察情報通信研究センターの事務を処理する。
5警察情報通信研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、警察に関する情報通信に関する研究を行うほか、警察職員の研究の指導に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
8警察情報通信研究センターに、研究室を置く。
9この条に定めるもののほか、警察情報通信研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(サイバーセキュリティ対策研究センター)
警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。
2サイバーセキュリティ対策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
一サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。
二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。
3サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長を置く。
4所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究センターの事務を処理する。
5サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
8サイバーセキュリティ対策研究センターに、研究室を置く。
9この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(附属警察情報通信学校)
警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
2附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
3附属警察情報通信学校に、校長を置く。
4校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
5附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。
6教授は、学生の教育訓練に従事する。
7助教授は、教授の職務を助ける。
(部)
附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。
2特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。
3情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
4通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
5応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
6先端技術教養部においては、警察に関する通信に関する先端技術の導入及び活用に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
7情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
8各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
(科学警察研究所の位置)
科学警察研究所は、千葉県柏市に置く。
(科学警察研究所長)
科学警察研究所長は、長官の命を受け、所務を掌理する。
(副所長)
科学警察研究所に、副所長一人を置く。
2副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
(研究調整官)
科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
2研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
(部)
科学警察研究所に、次の七部を置く。
2各部に、部長を置く。
3部長は、所長の命を受け、部務を掌理する。
(研究室)
各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
2この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(主任研究官)
各部に、主任研究官を置く。
2主任研究官は、命を受け、その置かれる部の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
(総務部の分課)
総務部に、次の二課を置く。
(総務課)
総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一公印の管守に関すること。
二公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
三所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
四職員の身上に関すること。
五資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
六機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
七広報に関すること。
八情報の公開に関すること。
九個人情報の保護に関すること。
十図書の整理及び保管に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(会計課)
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一予算、決算及び会計に関すること。
二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三行政財産及び物品の管理に関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五庁舎の営繕に関すること。
(法科学第一部の所掌事務)
法科学第一部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する生物学の研究及び実験に関すること。
二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第二部の所掌事務)
法科学第二部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する物理学及び工学の研究及び実験に関すること。
二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第三部の所掌事務)
法科学第三部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する化学の研究及び実験に関すること。
二前号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(法科学第四部の所掌事務)
法科学第四部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一犯罪の捜査に関連する心理学及び精神医学の研究及び実験に関すること。
二文書類及び偽造通貨の鑑定に必要な技術の研究及び実験に関すること並びに偽造通貨の符号の制定に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、犯罪の捜査に関連する情報科学の研究及び実験に関すること。
四前各号に掲げる科学又は技術を応用する鑑定及び検査に関すること。
(犯罪行動科学部の所掌事務)
犯罪行動科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一少年の非行防止に関連する行動科学その他の少年の非行防止についての研究及び実験に関すること。
二犯罪の防止に関連する行動科学その他の犯罪の防止についての研究及び実験に関すること。
三犯罪の捜査の支援に関連する行動科学その他の犯罪の捜査の支援についての研究及び実験に関すること。
(交通科学部の所掌事務)
交通科学部においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一交通事故の防止その他交通警察についての研究及び実験に関すること。
二交通事故に係る犯罪の捜査についての研究及び実験並びにこれらを応用する鑑定及び検査に関すること。
(顧問)
科学警察研究所に、顧問若干人を置くことができる。
2顧問は、学識経験のある者につき、長官が委嘱する。
3顧問の任期は、二年とする。ただし、再任することができる。
4顧問は、所長の諮問に応ずる。
5顧問は、非常勤とする。
(特別顧問)
長官は、科学警察研究所における学術の研究について特に功績のあつた者に対し、科学警察研究所特別顧問の称号を授与することができる。
(特別研究員)
各部(総務部を除く。)に、特別研究員若干人を置くことができる。
2特別研究員は、学識経験のある者につき、所長が委嘱する。
3特別研究員は、専門的事項の研究に参画する。
4特別研究員は、非常勤とする。
(附属鑑定所)
科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
2附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号及び第九十三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
3附属鑑定所に、所長を置く。
4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5附属鑑定所に、主任研究官を置く。
6主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
7附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
8鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
9この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
(法科学研修所)
科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
2法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
3法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
4所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
5法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
6主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
7教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
8助教授は、教授の職務を助ける。
(皇宮警察本部の位置)
皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。
(皇宮警察本部長)
皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。
(副本部長)
皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
2副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
(皇宮警察本部の内部組織)
皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。
2皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の四課を置く。
(部長)
各部に、部長を置く。
2部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。
(首席監察官)
首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。
(警務課)
警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二公印の管守に関すること。
三所管行政に関する企画及び立案に関すること。
四公文書類の審査及び進達に関すること。
五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
六所管行政に関する統計に関すること。
七広報に関すること。
八情報の公開に関すること。
九個人情報の保護に関すること。
十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十一職員の人事及び給与に関すること。
十二職員の服務、規律及び身上に関すること。
十三皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
十四前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
(監察課)
監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一所管行政に関する監察に関すること。
二所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
三所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
(会計課)
会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一予算、決算及び会計に関すること。
二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
三行政財産及び物品の管理に関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
五庁舎の営繕に関すること。
六装備に関すること。
(教養厚生課)
教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の教養一般に関すること。
二教養機関の整備及び運営に関すること。
三職員の福利厚生に関すること。
(警備部の分課)
警備部に、次の二課を置く。
(警備第一課)
警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一警備に関すること。
二天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
三警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
四保安上必要と認められる取締りに関すること。
五前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。
(警備第二課)
警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一警戒勤務に関すること。
二災害の防止に関すること。
三警察通信の運用に関すること。
(護衛部の分課)
護衛部に、次の三課及び侍衛官三人を置く。
(護衛第一課)
護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
一天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。
二特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
三前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
(護衛第二課)
護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
(護衛第三課)
護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
(侍衛官)
侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。
(護衛署)
護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
2護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
(皇宮警察学校長)
皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)