警察法施行規則 第73条(国際警察センター)
- 警察大学校に、国際警察センターを置く。
- 2.国際警察センターは、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査共助、所管行政に係る国際協力その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、及び外国からの研修員に対し、警察に関する学術の研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
- 3.国際警察センターに、所長を置く。
- 4.所長は、警察大学校長の命を受け、国際警察センターの事務を処理する。
- 5.国際警察センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
- 6.教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
- 7.助教授は、教授の職務を助ける。
- 8.国際警察センターに、研修室を置く。
- 9.この条に定めるもののほか、国際警察センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
国際警察センターとは何ですか?
定義国際警察センターとは、警察法施行規則第73条に定められた規定で、「警察大学校に、国際警察センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第73条(国際警察センター)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第73条の条文原文は「警察大学校に、国際警察センターを置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第73条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第73条の前の条は警察法施行規則第72条です。
- 警察法施行規則第73条の次の条は警察法施行規則第74条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/73