警察法施行規則 第72条(特別捜査幹部研修所)
- 警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。
- 2.特別捜査幹部研修所は、警察職員に対し、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び管理その他高度の専門技術に関する研修を行う。
- 3.特別捜査幹部研修所に、所長を置く。
- 4.所長は、警察大学校長の命を受け、所務を処理する。
- 5.特別捜査幹部研修所に、所長のほか、教授及び助教授を置く。
- 6.教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
- 7.助教授は、教授の職務を助ける。
この条文の基本情報
特別捜査幹部研修所とは何ですか?
定義特別捜査幹部研修所とは、警察法施行規則第72条に定められた規定で、「警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第72条(特別捜査幹部研修所)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第72条の条文原文は「警察大学校に、特別捜査幹部研修所を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第72条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第72条の前の条は警察法施行規則第71条です。
- 警察法施行規則第72条の次の条は警察法施行規則第73条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/72