警察法施行規則 第71条(名誉教授)
長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。
この条文の基本情報
名誉教授とは何ですか?
定義名誉教授とは、警察法施行規則第71条に定められた規定で、「長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第71条(名誉教授)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第71条の条文原文は「長官は、警察に関する学術及びその運用について特に功績のあつた者に対し、警察大学校名誉教授の称号を授与することができる。」で始まります。
- 警察法施行規則第71条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第71条の前の条は警察法施行規則第70条です。
- 警察法施行規則第71条の次の条は警察法施行規則第72条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第71条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/71