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警察法施行規則 第三款 皇宮警察本部

第101条〜第120条・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第三款 皇宮警察本部は、第101条〜第120条の全 20 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第三款 皇宮警察本部が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(皇宮警察本部の位置)

第101条

皇宮警察本部は、東京都千代田区皇居内に置く。

(皇宮警察本部長)

第102条

皇宮警察本部長は、長官の命を受け、皇宮警察本部の事務を掌理する。

(副本部長)

第103条

皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。

2副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。

(皇宮警察本部の内部組織)

第104条

皇宮警察本部に、警備部及び護衛部並びに四の護衛署を置く。

2皇宮警察本部に、前項に規定する部に置くもののほか、首席監察官一人及び次の四課を置く。

(部長)

第105条

各部に、部長を置く。

2部長は、本部長の命を受け、部務を掌理する。

(首席監察官)

第106条

首席監察官は、本部長の命を受け、所管行政に関する監察に関する事務を掌理する。

(警務課)

第107条

警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二公印の管守に関すること。

三所管行政に関する企画及び立案に関すること。

四公文書類の審査及び進達に関すること。

五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

六所管行政に関する統計に関すること。

七広報に関すること。

八情報の公開に関すること。

九個人情報の保護に関すること。

十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。

十一職員の人事及び給与に関すること。

十二職員の服務、規律及び身上に関すること。

十三皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。

十四前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

(監察課)

第108条

監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一所管行政に関する監察に関すること。

二所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。

三所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。

(会計課)

第109条

会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一予算、決算及び会計に関すること。

二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。

三行政財産及び物品の管理に関すること。

四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。

五庁舎の営繕に関すること。

六装備に関すること。

(教養厚生課)

第110条

教養厚生課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一職員の教養一般に関すること。

二教養機関の整備及び運営に関すること。

三職員の福利厚生に関すること。

(警備部の分課)

第111条

警備部に、次の二課を置く。

(警備第一課)

第112条

警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一警備に関すること。

二天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。

三警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。

四保安上必要と認められる取締りに関すること。

五前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

(警備第二課)

第113条

警備第二課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一警戒勤務に関すること。

二災害の防止に関すること。

三警察通信の運用に関すること。

(護衛部の分課)

第114条

護衛部に、次の三課及び侍衛官三人を置く。

(護衛第一課)

第115条

護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。

二特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。

三前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。

(護衛第二課)

第116条

護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。

(護衛第三課)

第117条

護衛第三課においては、皇族(内廷にある皇族を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。

(侍衛官)

第118条

侍衛官は、命を受け、天皇又は皇族の護衛実施の指揮に当たる。

(護衛署)

第119条

護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。

2護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。

(皇宮警察学校長)

第120条

皇宮警察学校長は、本部長の命を受け、校務を掌理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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