警察法施行規則 第108条(監察課)
- 監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一所管行政に関する監察に関すること。
- 二所管行政に関する情報の管理に関する企画に関すること。
- 三所管行政に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
この条文の基本情報
監察課とは何ですか?
定義監察課とは、警察法施行規則第108条に定められた規定で、「監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第108条(監察課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第108条の条文原文は「監察課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第108条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第108条の前の条は警察法施行規則第107条です。
- 警察法施行規則第108条の次の条は警察法施行規則第109条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第108条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第108条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/108