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警察法施行規則 第107条(警務課)

  1. 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二公印の管守に関すること。
  4. 三所管行政に関する企画及び立案に関すること。
  5. 四公文書類の審査及び進達に関すること。
  6. 五公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  7. 六所管行政に関する統計に関すること。
  8. 七広報に関すること。
  9. 八情報の公開に関すること。
  10. 九個人情報の保護に関すること。
  11. 十被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
  12. 十一職員の人事及び給与に関すること。
  13. 十二職員の服務、規律及び身上に関すること。
  14. 十三皇宮護衛官の募集及び試験に関すること。
  15. 十四前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

この条文の基本情報

警務課とは何ですか?

定義警務課とは、警察法施行規則第107条に定められた規定で、「警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第107条(警務課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第107条の条文原文は「警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第107条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第107条の前の条は警察法施行規則第106条です。
  7. 警察法施行規則第107条の次の条は警察法施行規則第108条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第107条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第107条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/107

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