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警察法施行規則 第四款 交通局

第33条〜第37条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第四款 交通局は、第33条〜第37条の全 5 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第四款 交通局が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(国際組織犯罪対策官)

第33条

刑事局組織犯罪対策部に、国際組織犯罪対策官一人を置く。

2国際組織犯罪対策官は、命を受け、令第三十条第一号及び第二号に掲げる事務を助ける。

(交通安全企画官)

第34条

交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。

2交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号及び第十二号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。

(自動運転企画室)

第35条

交通局交通企画課に、自動運転企画室を置く。

2自動運転企画室においては、令第三十二条第一号、第六号及び第十二号に掲げる事務のうち自動運転に関する事務をつかさどる。

3自動運転企画室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、自動運転企画室の事務を掌理する。

(交通管制技術室)

第36条

交通局交通規制課に、交通管制技術室を置く。

2交通管制技術室においては、令第三十四条各号に掲げる事務のうち交通管制及び交通安全施設に関する技術的な研究及び指導に関する事務をつかさどる。

3交通管制技術室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、交通管制技術室の事務を掌理する。

(特別交通対策室)

第37条

交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。

2特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

3特別交通対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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