警察法施行規則 第34条(交通安全企画官)
- 交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。
- 2.交通安全企画官は、命を受け、令第三十二条第四号、第五号、第六号、第八号、第九号及び第十二号(令第三十二条第四号及び第五号に掲げる事務に係るものに限る。)に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案に参画する。
この条文の基本情報
交通安全企画官とは何ですか?
定義交通安全企画官とは、警察法施行規則第34条に定められた規定で、「交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第34条(交通安全企画官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第34条の条文原文は「交通局交通企画課に、交通安全企画官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第34条は第四款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第34条の前の条は警察法施行規則第33条です。
- 警察法施行規則第34条の次の条は警察法施行規則第35条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/34