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警察法施行規則 第五款 警備局

第38条〜第45条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 警察法施行規則第五款 警備局は、第38条〜第45条の全 8 条で構成されています。
  2. 警察法施行規則第五款 警備局が属する警察法施行規則の法令番号は昭和二十九年総理府令第四十四号です。
  3. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(高齢運転者等支援室)

第38条

交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。

2高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。

3高齢運転者等支援室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。

(ローン・オフェンダー等対策室)

第39条

警備局公安課に、ローン・オフェンダー等対策室を置く。

2ローン・オフェンダー等対策室においては、令第三十八条第一号及び第二号に掲げる事務のうち個人によつて行われる警備犯罪その他の事案に関する事務(内外の社会経済情勢の変化に起因する警備事象に関するもの、極端な国家主義的主張又は民族主義的主張に基づく暴力主義的活動に関するもの及び極左的主張に基づく暴力主義的破壊活動に関するものを除く。)をつかさどる。

3ローン・オフェンダー等対策室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、ローン・オフェンダー等対策室の事務を掌理する。

(外事技術調査室)

第40条

警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。

2外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。

3外事技術調査室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。

(外事情報調整室)

第41条

警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。

2外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。

3外事情報調整室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。

(経済安全保障室)

第42条

警備局外事情報部外事課に、経済安全保障室を置く。

2経済安全保障室においては、令第三十九条第二号及び第三号に掲げる事務のうち経済活動に関して行われる不正な活動に関する事務をつかさどる。

3経済安全保障室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、経済安全保障室の事務を掌理する。

(小型無人機等運用室)

第43条

警備局警備運用部警備第一課に、小型無人機等運用室を置く。

2小型無人機等運用室においては、令第四十一条第一号から第四号までに掲げる事務のうち小型無人機等(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第二条第三項に規定する小型無人機及び同条第四項に規定する特定航空用機器をいう。)への対処及びその活用に関する事務並びに令第四十一条第五号に掲げる事務をつかさどる。

3小型無人機等運用室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、小型無人機等運用室の事務を掌理する。

(警衛指導室)

第44条

警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。

2警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。

3警衛指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。

(警護指導室)

第45条

警備局警備運用部警備第二課に、警護指導室を置く。

2警護指導室においては、令第四十二条第二号に掲げる事務のうち警護の実施に関する事務をつかさどる。

3警護指導室に、室長を置く。

4室長は、命を受け、警護指導室の事務を掌理する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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