警察法施行規則 第44条(警衛指導室)
- 警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。
- 2.警衛指導室においては、令第四十二条第一号に掲げる事務のうち警衛の実施に関する事務をつかさどる。
- 3.警衛指導室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、警衛指導室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
警衛指導室とは何ですか?
定義警衛指導室とは、警察法施行規則第44条に定められた規定で、「警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第44条(警衛指導室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第44条の条文原文は「警備局警備運用部警備第二課に、警衛指導室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第44条は第五款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第44条の前の条は警察法施行規則第43条です。
- 警察法施行規則第44条の次の条は警察法施行規則第45条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/44