警察法施行規則 第38条(高齢運転者等支援室)
- 交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。
- 2.高齢運転者等支援室においては、令第三十五条各号に掲げる事務のうち高齢者、障害者その他の自動車等の運転に関し支援を要する者に関する事務をつかさどる。
- 3.高齢運転者等支援室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、高齢運転者等支援室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
高齢運転者等支援室とは何ですか?
定義高齢運転者等支援室とは、警察法施行規則第38条に定められた規定で、「交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第38条(高齢運転者等支援室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第38条の条文原文は「交通局運転免許課に、高齢運転者等支援室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第38条は第四款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第38条の前の条は警察法施行規則第37条です。
- 警察法施行規則第38条の次の条は警察法施行規則第39条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/38