警察法施行規則 第37条(特別交通対策室)
- 交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。
- 2.特別交通対策室においては、令第三十四条第一号から第三号までに掲げる事務のうち警衛、警護、国際的又は全国的な規模の会議又は競技会、災害その他これらに類する事案に関する事務(交通管制技術室の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 3.特別交通対策室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、特別交通対策室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
特別交通対策室とは何ですか?
定義特別交通対策室とは、警察法施行規則第37条に定められた規定で、「交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第37条(特別交通対策室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第37条の条文原文は「交通局交通規制課に、特別交通対策室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第37条は第四款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第37条の前の条は警察法施行規則第36条です。
- 警察法施行規則第37条の次の条は警察法施行規則第38条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/37