警察法施行規則 第40条(外事技術調査室)
- 警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。
- 2.外事技術調査室においては、令第三十九条各号に掲げる事務のうち技術的事項に係るものの調査及び企画に関する事務をつかさどる。
- 3.外事技術調査室に、室長を置く。
- 4.室長は、命を受け、外事技術調査室の事務を掌理する。
この条文の基本情報
外事技術調査室とは何ですか?
定義外事技術調査室とは、警察法施行規則第40条に定められた規定で、「警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第40条(外事技術調査室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第40条の条文原文は「警備局外事情報部外事課に、外事技術調査室を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第40条は第五款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第40条の前の条は警察法施行規則第39条です。
- 警察法施行規則第40条の次の条は警察法施行規則第41条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/40