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警察法施行規則 第41条(外事情報調整室)

  1. 警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。
  2. 2.外事情報調整室においては、令第三十九条第一号に掲げる事務のうち国際機関、外国の行政機関その他の関係機関との連絡調整に関する事務をつかさどる。
  3. 3.外事情報調整室に、室長を置く。
  4. 4.室長は、命を受け、外事情報調整室の事務を掌理する。

この条文の基本情報

外事情報調整室とは何ですか?

定義外事情報調整室とは、警察法施行規則第41条に定められた規定で、「警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第41条(外事情報調整室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第41条の条文原文は「警備局外事情報部外事課に、外事情報調整室を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第41条は第五款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第41条の前の条は警察法施行規則第40条です。
  7. 警察法施行規則第41条の次の条は警察法施行規則第42条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第41条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/41

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