警察法施行規則 第115条(護衛第一課)
- 護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一天皇、皇后及び皇子の護衛に関すること。
- 二特命全権大使及び特命全権公使の信任状及び解任状の捧呈式並びに国賓の皇居参内の送迎の際における護衛に関すること。
- 三前各号に掲げるもののほか、部内の他の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
護衛第一課とは何ですか?
定義護衛第一課とは、警察法施行規則第115条に定められた規定で、「護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第115条(護衛第一課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第115条の条文原文は「護衛第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第115条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第115条の前の条は警察法施行規則第114条です。
- 警察法施行規則第115条の次の条は警察法施行規則第116条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第115条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第115条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/115