警察法施行規則 第116条(護衛第二課)
護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。)の護衛に関する事務をつかさどる。
この条文の基本情報
護衛第二課とは何ですか?
定義護衛第二課とは、警察法施行規則第116条に定められた規定で、「護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第116条(護衛第二課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第116条の条文原文は「護衛第二課においては、皇太子その他の内廷にある皇族(皇后及び皇子を除く。」で始まります。
- 警察法施行規則第116条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第116条の前の条は警察法施行規則第115条です。
- 警察法施行規則第116条の次の条は警察法施行規則第117条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第116条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/116