受講中の講座ブックマーク無料で登録

警察法施行規則 第112条(警備第一課)

  1. 警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一警備に関すること。
  3. 二天皇及び皇族の御用邸等に御滞在の場合における勤務及び連絡に関すること。
  4. 三警察法(以下「法」という。)第六十九条第三項の規定により皇宮護衛官の行う職務に関すること。
  5. 四保安上必要と認められる取締りに関すること。
  6. 五前各号に掲げるもののほか、部内の他課の所掌に属しない事務に関すること。

この条文の基本情報

警備第一課とは何ですか?

定義警備第一課とは、警察法施行規則第112条に定められた規定で、「警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第112条(警備第一課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第112条の条文原文は「警備第一課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第112条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第112条の前の条は警察法施行規則第111条です。
  7. 警察法施行規則第112条の次の条は警察法施行規則第113条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第112条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第112条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/112

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›