警察法施行規則 第103条(副本部長)
- 皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。
- 2.副本部長は、本部長を助け、皇宮警察本部の事務を処理し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代行する。
この条文の基本情報
副本部長とは何ですか?
定義副本部長とは、警察法施行規則第103条に定められた規定で、「皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第103条(副本部長)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第103条の条文原文は「皇宮警察本部に、副本部長一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第103条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第103条の前の条は警察法施行規則第102条です。
- 警察法施行規則第103条の次の条は警察法施行規則第104条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第103条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第103条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/103