警察法施行規則 第119条(護衛署)
- 護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。
- 2.護衛署の名称、位置及び管轄区域は、国家公安委員会が定める。
この条文の基本情報
護衛署とは何ですか?
定義護衛署とは、警察法施行規則第119条に定められた規定で、「護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第119条(護衛署)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第119条の条文原文は「護衛署は、その管轄区域における皇宮警察の事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第119条は第三款 皇宮警察本部に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第119条の前の条は警察法施行規則第118条です。
- 警察法施行規則第119条の次の条は警察法施行規則第120条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/119