警察法施行規則 第74条(財務捜査・取調べ技術研修研究センター)
- 警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。
- 2.財務捜査・取調べ技術研修研究センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修並びに被疑者その他の者の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、並びにこれらに必要な調査研究を行う。
- 3.財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長を置く。
- 4.所長は、警察大学校長の命を受け、財務捜査・取調べ技術研修研究センターの事務を処理する。
- 5.財務捜査・取調べ技術研修研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
- 6.教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
- 7.助教授は、教授の職務を助ける。
この条文の基本情報
財務捜査・取調べ技術研修研究センターとは何ですか?
定義財務捜査・取調べ技術研修研究センターとは、警察法施行規則第74条に定められた規定で、「警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第74条(財務捜査・取調べ技術研修研究センター)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第74条の条文原文は「警察大学校に、財務捜査・取調べ技術研修研究センターを置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第74条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第74条の前の条は警察法施行規則第73条です。
- 警察法施行規則第74条の次の条は警察法施行規則第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/74