警察法施行規則 第75条(警察政策研究センター)
- 警察大学校に、警察政策研究センターを置く。
- 2.警察政策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究に関すること。
- 二警察職員の研究の指導に関すること。
- 三警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的考査及び管理に関すること。
- 3.警察政策研究センターに、所長を置く。
- 4.所長は、警察大学校長の命を受け、警察政策研究センターの事務を処理する。
- 5.警察政策研究センターに、政策調査官一人を置く。
- 6.政策調査官は、命を受け、第二項第一号に掲げる事務のうち重要事項に係るものの調査研究を行う。
- 7.警察政策研究センターに、所長及び政策調査官のほか、教授及び助教授を置く。
- 8.教授は、第二項第一号及び第二号に掲げる事務に従事する。
- 9.助教授は、教授の職務を助ける。
この条文の基本情報
警察政策研究センターとは何ですか?
定義警察政策研究センターとは、警察法施行規則第75条に定められた規定で、「警察大学校に、警察政策研究センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第75条(警察政策研究センター)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第75条の条文原文は「警察大学校に、警察政策研究センターを置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第75条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第75条の前の条は警察法施行規則第74条です。
- 警察法施行規則第75条の次の条は警察法施行規則第76条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第75条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/75