警察法施行規則 第55条(部)
- 警察大学校に、次の十部を置く。
- 2.各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。
- 3.部長は、命を受け、部務を掌理する。
この条文の基本情報
部とは何ですか?
定義部とは、警察法施行規則第55条に定められた規定で、「警察大学校に、次の十部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第55条(部)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第55条の条文原文は「警察大学校に、次の十部を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第55条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第55条の前の条は警察法施行規則第54条です。
- 警察法施行規則第55条の次の条は警察法施行規則第56条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/55