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警察法施行規則 第54条(副校長等)

  1. 警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。
  2. 2.副校長は、校長を助け、校務を処理し、校長に事故あるとき又は校長が欠けたときは、その職務を代行する。
  3. 3.教授は、学生の教育訓練に当たり、及び研究に従事する。
  4. 4.助教授は、教授の職務を助ける。
  5. 5.校長は、特に必要がある場合においては、講師を委嘱することができる。

この条文の基本情報

副校長等とは何ですか?

定義副校長等とは、警察法施行規則第54条に定められた規定で、「警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第54条(副校長等)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第54条の条文原文は「警察大学校に、校長のほか、次の職を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第54条は第一款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第54条の前の条は警察法施行規則第53条です。
  7. 警察法施行規則第54条の次の条は警察法施行規則第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/54

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