警察法施行規則 第78条(附属警察情報通信学校)
- 警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。
- 2.附属警察情報通信学校は、警察職員に対し、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する専門技術の教育訓練を行う。
- 3.附属警察情報通信学校に、校長を置く。
- 4.校長は、警察大学校長の命を受け、校務を処理する。
- 5.附属警察情報通信学校に、校長のほか、教授及び助教授を置く。
- 6.教授は、学生の教育訓練に従事する。
- 7.助教授は、教授の職務を助ける。
この条文の基本情報
附属警察情報通信学校とは何ですか?
定義附属警察情報通信学校とは、警察法施行規則第78条に定められた規定で、「警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第78条(附属警察情報通信学校)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第78条の条文原文は「警察大学校に、附属警察情報通信学校を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第78条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第78条の前の条は警察法施行規則第77条です。
- 警察法施行規則第78条の次の条は警察法施行規則第79条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第78条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第78条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/78