受講中の講座ブックマーク無料で登録

警察法施行規則 第79条(部)

  1. 附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。
  2. 2.特別教養部においては、警察に関する情報の管理及び通信並びに犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する幹部教養及び専科教養を行う。
  3. 3.情報管理教養部においては、警察に関する情報の管理に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
  4. 4.通信技術教養部においては、警察通信施設の維持管理に関する技術に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
  5. 5.応用技術教養部においては、警察に関する通信に関する技術の応用に関して、警察職員に対する専科教養を行う。
  6. 6.先端技術教養部においては、警察に関する通信に関する先端技術の導入及び活用に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
  7. 7.情報技術解析教養部においては、犯罪の取締りのための情報技術の解析に関して、警察職員に対する現任教養及び専科教養を行う。
  8. 8.各部に、部長を置き、教授をもつて充てる。

この条文の基本情報

部とは何ですか?

定義部とは、警察法施行規則第79条に定められた規定で、「附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第79条(部)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第79条の条文原文は「附属警察情報通信学校に、次の六部を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第79条は第一款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第79条の前の条は警察法施行規則第78条です。
  7. 警察法施行規則第79条の次の条は警察法施行規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/79

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›