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警察法施行規則 第77条(サイバーセキュリティ対策研究センター)

  1. 警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。
  2. 2.サイバーセキュリティ対策研究センターにおいては、次に掲げる事務をつかさどる。
  3. 一サイバー事案に関する警察に関する技術に関する研究に関すること。
  4. 二犯罪の取締りのための情報技術の解析に関する研究に関すること。
  5. 3.サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長を置く。
  6. 4.所長は、警察大学校長の命を受け、サイバーセキュリティ対策研究センターの事務を処理する。
  7. 5.サイバーセキュリティ対策研究センターに、所長のほか、教授及び助教授を置く。
  8. 6.教授は、研究及び警察職員の研究の指導に従事する。
  9. 7.助教授は、教授の職務を助ける。
  10. 8.サイバーセキュリティ対策研究センターに、研究室を置く。
  11. 9.この条に定めるもののほか、サイバーセキュリティ対策研究センターの内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

サイバーセキュリティ対策研究センターとは何ですか?

定義サイバーセキュリティ対策研究センターとは、警察法施行規則第77条に定められた規定で、「警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第77条(サイバーセキュリティ対策研究センター)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第77条の条文原文は「警察大学校に、サイバーセキュリティ対策研究センターを置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第77条は第一款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第77条の前の条は警察法施行規則第76条です。
  7. 警察法施行規則第77条の次の条は警察法施行規則第78条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第77条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/77

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