警察法施行規則 第83条(研究調整官)
- 科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。
- 2.研究調整官は、命を受け、科学警察研究所の所掌事務のうち重要事項に係るものの企画、立案及び調整並びに重要な研究及び実験を行い、並びに当該事務に関し、政策的見地から総括して指導を行う。
この条文の基本情報
研究調整官とは何ですか?
定義研究調整官とは、警察法施行規則第83条に定められた規定で、「科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第83条(研究調整官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第83条の条文原文は「科学警察研究所に、研究調整官一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第83条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第83条の前の条は警察法施行規則第82条です。
- 警察法施行規則第83条の次の条は警察法施行規則第84条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/83