警察法施行規則 第82条(副所長)
- 科学警察研究所に、副所長一人を置く。
- 2.副所長は、所長を助け、所長に事故あるとき又は所長が欠けたときは、その職務を代行する。
この条文の基本情報
副所長とは何ですか?
定義副所長とは、警察法施行規則第82条に定められた規定で、「科学警察研究所に、副所長一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第82条(副所長)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第82条の条文原文は「科学警察研究所に、副所長一人を置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第82条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第82条の前の条は警察法施行規則第81条です。
- 警察法施行規則第82条の次の条は警察法施行規則第83条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/82