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警察法施行規則 第60条(総務調整官)

総務調整官は、命を受け、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。

この条文の基本情報

総務調整官とは何ですか?

定義総務調整官とは、警察法施行規則第60条に定められた規定で、「総務調整官は、命を受け、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第60条(総務調整官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第60条の条文原文は「総務調整官は、命を受け、第五十七条及び第五十八条に掲げる事務のうち重要事項に係るものの企画及び立案並びに調整に参画する。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第60条は第一款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第60条の前の条は警察法施行規則第59条です。
  7. 警察法施行規則第60条の次の条は警察法施行規則第61条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第60条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/60

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