警察法施行規則 第85条(研究室)
- 各部(総務部を除く。)に、研究室を置く。
- 2.この府令に定めるもののほか、各部の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。
この条文の基本情報
研究室とは何ですか?
定義研究室とは、警察法施行規則第85条に定められた規定で、「各部(総務部を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第85条(研究室)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第85条の条文原文は「各部(総務部を除く。」で始まります。
- 警察法施行規則第85条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第85条の前の条は警察法施行規則第84条です。
- 警察法施行規則第85条の次の条は警察法施行規則第86条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/85