警察法施行規則 第69条(術科教養部の所掌事務)
術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。
この条文の基本情報
術科教養部の所掌事務とは何ですか?
定義術科教養部の所掌事務とは、警察法施行規則第69条に定められた規定で、「術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第69条(術科教養部の所掌事務)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第69条の条文原文は「術科教養部においては、柔道、剣道、逮捕術、教練、拳銃操法、体育等の術科に関する教育訓練をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第69条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第69条の前の条は警察法施行規則第68条です。
- 警察法施行規則第69条の次の条は警察法施行規則第70条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第69条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/69