警察法施行規則 第68条(教官教養部の所掌事務)
教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。
この条文の基本情報
教官教養部の所掌事務とは何ですか?
定義教官教養部の所掌事務とは、警察法施行規則第68条に定められた規定で、「教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第68条(教官教養部の所掌事務)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第68条の条文原文は「教官教養部においては、警察学校の教官の養成及び指導に必要な教育方法その他の専門的な知識及び技術に関する教育訓練をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第68条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第68条の前の条は警察法施行規則第67条です。
- 警察法施行規則第68条の次の条は警察法施行規則第69条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第68条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第68条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/68