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警察法施行規則 第99条(附属鑑定所)

  1. 科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。
  2. 2.附属鑑定所は、第九十条第二号、第九十一条第二号、第九十二条第二号及び第九十三条第四号に定める鑑定及び検査のうち、科学警察研究所長が指定する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
  3. 3.附属鑑定所に、所長を置く。
  4. 4.所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
  5. 5.附属鑑定所に、主任研究官を置く。
  6. 6.主任研究官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち重要事項に係るものについての企画及び立案並びに研究に参画する。
  7. 7.附属鑑定所に、所長及び主任研究官のほか、鑑定官三人を置く。
  8. 8.鑑定官は、命を受け、附属鑑定所の所掌事務のうち特定の事項に関する鑑定及び検査に関する事務をつかさどる。
  9. 9.この府令に定めるもののほか、附属鑑定所の内部組織は、国家公安委員会規則で定める。

この条文の基本情報

附属鑑定所とは何ですか?

定義附属鑑定所とは、警察法施行規則第99条に定められた規定で、「科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第99条(附属鑑定所)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第99条の条文原文は「科学警察研究所に、附属鑑定所を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第99条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第99条の前の条は警察法施行規則第98条です。
  7. 警察法施行規則第99条の次の条は警察法施行規則第100条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第99条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第99条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/99

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