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警察法施行規則 第100条(法科学研修所)

  1. 科学警察研究所に、法科学研修所を置く。
  2. 2.法科学研修所は、警察職員に対し、科学捜査に係る鑑定及び検査に関する専門的事項について研修を行い、並びにこれに必要な研究を行う。
  3. 3.法科学研修所に、所長(関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。)を置く。
  4. 4.所長は、科学警察研究所長の命を受け、所務を処理する。
  5. 5.法科学研修所に、所長のほか、主任教授、教授及び助教授を置く。
  6. 6.主任教授は、教授及び助教授の職務を総括し、学生の研修に関する企画及び立案に関する事務を行い、並びに学生の研修に当たり、並びに研究に従事する。
  7. 7.教授は、学生の研修に当たり、及び研究に従事する。
  8. 8.助教授は、教授の職務を助ける。

この条文の基本情報

法科学研修所とは何ですか?

定義法科学研修所とは、警察法施行規則第100条に定められた規定で、「科学警察研究所に、法科学研修所を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第100条(法科学研修所)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第100条の条文原文は「科学警察研究所に、法科学研修所を置く。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第100条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第100条の前の条は警察法施行規則第99条です。
  7. 警察法施行規則第100条の次の条は警察法施行規則第101条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第100条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第100条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/100

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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