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警察法施行規則 第57条(庶務課)

  1. 庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一公印の管守に関すること。
  3. 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
  4. 三情報の公開に関すること。
  5. 四個人情報の保護に関すること。
  6. 五職員の人事及び給与に関すること。
  7. 六福利厚生に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

この条文の基本情報

庶務課とは何ですか?

定義庶務課とは、警察法施行規則第57条に定められた規定で、「庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第57条(庶務課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第57条の条文原文は「庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第57条は第一款に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第57条の前の条は警察法施行規則第56条です。
  7. 警察法施行規則第57条の次の条は警察法施行規則第58条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第57条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/57

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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