警察法施行規則 第57条(庶務課)
- 庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公印の管守に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 三情報の公開に関すること。
- 四個人情報の保護に関すること。
- 五職員の人事及び給与に関すること。
- 六福利厚生に関すること。
- 七前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
庶務課とは何ですか?
定義庶務課とは、警察法施行規則第57条に定められた規定で、「庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第57条(庶務課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第57条の条文原文は「庶務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第57条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第57条の前の条は警察法施行規則第56条です。
- 警察法施行規則第57条の次の条は警察法施行規則第58条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/57