警察法施行規則 第64条(組織犯罪対策教養部の所掌事務)
組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るものに限る。以下同じ。)、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助に関する教育訓練をつかさどる。
この条文の基本情報
組織犯罪対策教養部の所掌事務とは何ですか?
定義組織犯罪対策教養部の所掌事務とは、警察法施行規則第64条に定められた規定で、「組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るもの…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第64条(組織犯罪対策教養部の所掌事務)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第64条の条文原文は「組織犯罪対策教養部においては、国際的な犯罪捜査、国際刑事警察機構との連絡、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り(刑事局の所掌に係るもの…」で始まります。
- 警察法施行規則第64条は第一款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第64条の前の条は警察法施行規則第63条です。
- 警察法施行規則第64条の次の条は警察法施行規則第65条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第64条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/64