警察法施行規則 第89条(会計課)
- 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一予算、決算及び会計に関すること。
- 二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
- 三行政財産及び物品の管理に関すること。
- 四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
- 五庁舎の営繕に関すること。
この条文の基本情報
会計課とは何ですか?
定義会計課とは、警察法施行規則第89条に定められた規定で、「会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第89条(会計課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第89条の条文原文は「会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第89条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第89条の前の条は警察法施行規則第88条です。
- 警察法施行規則第89条の次の条は警察法施行規則第90条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/89