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警察法施行規則 第89条(会計課)

  1. 会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一予算、決算及び会計に関すること。
  3. 二東日本大震災復興特別会計の経理に関すること。
  4. 三行政財産及び物品の管理に関すること。
  5. 四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理に関すること。
  6. 五庁舎の営繕に関すること。

この条文の基本情報

会計課とは何ですか?

定義会計課とは、警察法施行規則第89条に定められた規定で、「会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第89条(会計課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第89条の条文原文は「会計課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第89条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第89条の前の条は警察法施行規則第88条です。
  7. 警察法施行規則第89条の次の条は警察法施行規則第90条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第89条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/89

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