警察法施行規則 第88条(総務課)
- 総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一公印の管守に関すること。
- 二公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
- 三所務一般の企画、立案及び総合運営に関すること。
- 四職員の身上に関すること。
- 五資料一般の収集、整理、保管及び利用に関すること。
- 六機関誌類の刊行及び各種資料の作成に関すること。
- 七広報に関すること。
- 八情報の公開に関すること。
- 九個人情報の保護に関すること。
- 十図書の整理及び保管に関すること。
- 十一前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。
この条文の基本情報
総務課とは何ですか?
定義総務課とは、警察法施行規則第88条に定められた規定で、「総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第88条(総務課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第88条の条文原文は「総務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 警察法施行規則第88条は第二款 科学警察研究所に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第88条の前の条は警察法施行規則第87条です。
- 警察法施行規則第88条の次の条は警察法施行規則第89条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/88