警察法施行規則 第166条(指導部の所掌事務)
指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を行う。
この条文の基本情報
指導部の所掌事務とは何ですか?
定義指導部の所掌事務とは、警察法施行規則第166条に定められた規定で、「指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第166条(指導部の所掌事務)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第166条の条文原文は「指導部においては、学生の身上に関する事務をつかさどり、及び学生の生活指導を行い、並びに警察職員としての服務及び監督指導並びに術科及び自動車操法に関する教育訓練を…」で始まります。
- 警察法施行規則第166条は第三目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第166条の前の条は警察法施行規則第165条です。
- 警察法施行規則第166条の次の条は警察法施行規則第167条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第166条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第166条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/166