警察法施行規則 第165条(教務部の所掌事務)
- 教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。
- 一犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏、地域警察その他の警ら、犯罪の予防及び保安警察
- 二刑事警察、犯罪鑑識、犯罪統計、暴力団対策、薬物及び銃器に関する犯罪の取締り、組織犯罪の取締り、犯罪による収益の移転防止並びに国際捜査共助
- 三交通警察
- 四警備警察、警衛、警護及び警備実施
この条文の基本情報
教務部の所掌事務とは何ですか?
定義教務部の所掌事務とは、警察法施行規則第165条に定められた規定で、「教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第165条(教務部の所掌事務)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第165条の条文原文は「教務部においては、教育訓練の計画等に関する事務をつかさどり、及び次に掲げる事項に関する教育訓練を行う。」で始まります。
- 警察法施行規則第165条は第三目に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第165条の前の条は警察法施行規則第164条です。
- 警察法施行規則第165条の次の条は警察法施行規則第166条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第165条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第165条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/165