警察法施行規則 第167条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)
東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。
この条文の基本情報
東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置とは何ですか?
定義東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置とは、警察法施行規則第167条に定められた規定で、「東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 警察法施行規則第167条(東京都警察情報通信部及び北海道警察情報通信部の位置)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
- 警察法施行規則第167条の条文原文は「東京都警察情報通信部は東京都千代田区に、北海道警察情報通信部は北海道札幌市に置く。」で始まります。
- 警察法施行規則第167条は第二款に置かれています。
- 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
- 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 警察法施行規則第167条の前の条は警察法施行規則第166条です。
- 警察法施行規則第167条の次の条は警察法施行規則第168条です。
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- 正式書式
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第167条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044 - 本サイト収録
警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第167条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/167