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警察法施行規則 第125条(警務課)

  1. 警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一機密に関すること。
  3. 二公印の管守に関すること。
  4. 三公文書類の接受、発送、編集及び保管に関すること。
  5. 四広報に関すること。
  6. 五情報の公開に関すること。
  7. 六個人情報の保護に関すること。
  8. 七留置施設に関すること。
  9. 八被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
  10. 九職員の身上に関すること。
  11. 十警察教養に関すること。
  12. 十一職員の福利厚生に関すること。
  13. 十二犯罪被害者等基本計画(犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)第八条第一項に規定する犯罪被害者等基本計画をいう。第百四十八条第十四号において同じ。)の作成及び推進に関すること。
  14. 十三前各号に掲げるもののほか、他の部課の所掌に属しない事務に関すること。

この条文の基本情報

警務課とは何ですか?

定義警務課とは、警察法施行規則第125条に定められた規定で、「警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第125条(警務課)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第125条の条文原文は「警務課においては、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第125条は第一目 管区警察局に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第125条の前の条は警察法施行規則第124条です。
  7. 警察法施行規則第125条の次の条は警察法施行規則第126条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/125

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