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警察法施行規則 第124条(首席監察官及び監察官)

  1. 首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。
  2. 2.監察官は、命を受け、前項に規定する監察の実施に関する事務をつかさどる。

この条文の基本情報

首席監察官及び監察官とは何ですか?

定義首席監察官及び監察官とは、警察法施行規則第124条に定められた規定で、「首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 警察法施行規則第124条(首席監察官及び監察官)は、日本の警察法施行規則に含まれる条文です。
  2. 警察法施行規則第124条の条文原文は「首席監察官は、命を受け、所管行政及び警察職員の規律に関する監察に関する事務を総括する。」で始まります。
  3. 警察法施行規則第124条は第一目 管区警察局に置かれています。
  4. 警察法施行規則の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 警察法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 警察法施行規則第124条の前の条は警察法施行規則第123条です。
  7. 警察法施行規則第124条の次の条は警察法施行規則第125条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第124条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329M50000002044
  • 本サイト収録警察法施行規則(昭和二十九年総理府令第四十四号)第124条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329M50000002044/124

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